医療費控除-愛知・名古屋市・名古屋駅前の矯正歯科なら酒井矯正歯科クリニック

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医療費控除

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額となります。

控除金額

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  • その他

還付を受ける為に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 医療費控除の明細書
  • 印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
*現在、医療費の領収書提出が不要になりましたが、領収書は5年間保管する必要があります。

医院よりお知らせ

  • 2022.09.14

    セカンドオピニオンについて

    現在、セカンドオピニオンのご予約が大変込み合っているため、心苦しいですが一時的に中断しております。

    再開の目処が立ちましたら、ホームページでお知らせ致します。

    今後とも何卒よろしくお願い致します。

    酒井矯正歯科クリニック 院長 酒井聡

  • 2020.04.15

    ブログに、臨時休診中の急患の対応について更新しました。

  • 2020.04.13

    当面の診療時間案内

    新型コロナウィルス感染の流行に伴い、患者様及び従業員の感染予防のため4月より平日の診療開始時間の変更をお願い致します。

    平日の診療開始を9時から9時半に変更をお願い致します。今後の状況によっては、さらに時間の短縮や臨時休診をすることがあります。

    患者様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力お願い致します。

    ホームページブログでも変更を随時更新いたしますのでよろしくお願いいたします。

    酒井矯正歯科クリニック 酒井聡

    ブログはこちらから

  • 2020.02.26

    ホームページをリニューアルしました。